技適認証されてないスマートフォンの利用が条件付きでOKに 日本人でも



訪日外国人が国内で技適認証されていない携帯電話を適法で使えるようにした522日の電波法改正について、日本人は対象にならなくて残念だという話をよく聞くのですが、その電波法の改正内容を確認したら、対象者が単に「本邦に入国する者」となっていて、これ日本人でも対象になるんじゃないの?という気がしてきたので総務省に確認してみました。


最初、総務省の関東総合通信局 総合通信相談所にメールで相談したところ、この法改正の担当が総合通信基盤局 事業政策課だということでそちらに電話。

しかし、詳しいことは、電波政策課でないとわからないということで、改めてそちらに電話して確認。

その結果、技適認証のない携帯電話の利用について、以下のことがわかりました。
  • 対象者の「本邦に入国する者」は、やはり他の法律と同様に日本人でも対象になる
  • 利用可能な期間は、入国から90日間。
  • 海外で自分で買った端末が対象。
  • Wi-Fi通信は確実にOKだけど、国内SIMを差し替えて使う場合は、電波法103条の電波利用料の条項が関係するみたいで、海外で通信契約のある端末でないとダメかもと。プリペイドSIMで使ったものがどういう扱いになるのかは、わからないとの回答。おそらくSIMの有効期限までは大丈夫かと思います。
と、条件付きではありますが、日本人でも技適認証されてないスマートフォンの利用がOKになったようです。

仕事とかで頻繁に海外に行ってる人であれば、あまり制約なく使えるかなという感じです。特定の国によく行く人は、現地の携帯電話番号をキープするためにも、プリペイドSIMの有効期限が切れる前にちょっとだけオンラインでチャージしとけば、国内で制約なくSIMフリー端末使えて便利かなと。

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